高度・重度難聴の場合、補聴器の購入費用が支給される制度です。
障害者総合支援法には、身体障害者障害等級のいずれかに該当した場合、各市町村の福祉担当窓口へ申請手続きをすることで補聴器など補装具の費用が支給される制度があります。
※自己負担額は原則1割負担となります。ただし、所得や自治体によっては例外があります。
障害者総合支援法に対応した補聴器の支給についてのご説明も行いますのでお気軽にお申し付けください。
級別 | 現症 |
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2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) |
3級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声話を理解し得ないもの) |
4級 | 1. 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) |
2. 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの | |
6級 | 1. 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの (40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) |
2. 1側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの |
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